掲載期間満了後の改良技術の登録をご支援します!
1 | 関東技術事務所での登録成功率100%の実績 |
登録を成功させるには、技術の正確な分析と緻密な論点(特に、技術活用の効果、定量評価、技術が成立するインターフェース)の絞り込みが必要となります。ファインテックでは、申請前の充実した技術コンサルティングにより、不登録のリスクを減らします。 |
2 | 掲載期間満了後の申請多数 |
ファインテックでは、登録済みの改良技術に対して申請支援を行っております。この申請は、新規申請とは異なり、従来技術の設定、既存登録技術等との相違点の抽出がポイントとなります。このような制約の多い申請条件をクリアできる申請のご支援が可能です。 |
3 | 初回登録から改良技術の開発、そして登録までのストーリの重視 |
ファインテックでは、技術開発は課題の発見、そして解決を行うための物語(ストーリー)であると考えています。そのため、改良技術の登録にあたって必要な新規性の抽出、解決課題の特定、そして立証のフローを抜かりなくチェックすることができます。 |
NETIS登録技術は制度上再登録が認められておりません。この点は大変厳しく、事前審査の過程において質問を受ける事項でもあります。一方で、新たに技術開発をすることで、新規性を有する場合は”登録技術した技術に改良事項を追加したという条件”において、登録を認める道が開かれております。
しかしながら、既存の登録技術について新たに追加するにあたり、既存の登録技術との比較、従来技術との比較など、新たに改良・追加された点、向上した効果を個別に比較する項目が多くあります。このような新規項目は、第三者の視点でチェックをすることで、新たな発見がある場合がありますが、単純なスペック向上、市販品の取り付けといった製品型式の形式的変更とみなされる懸念があるため、着手にあたっての十分な準備が必要と考えられます。
期間満了技術にはなかった新たな改良点を追加する必要がありますが、既存登録技術には含まれない内容を展開する必要があるため、しばしば追加事項が少なくなる傾向があります。このため、少ない新規性のPR事項に対する活用の効果の主張方法について、既存の登録技術の開発の視点にとらわれない相当程度新しい視点で整理する必要があります。
改良技術に関する登録は、初回登録の同様に様式-2において技術概要を記載し、様式-4で技術の比較表を記載していきますが、「技術の新規性」と「従来技術」の特定については、初回申請時点とはまた異なった視点より整理する必要があります。この点においては、単純な市販品等の追加といった観点ではなく、可能な限り定量化の実現に向けた整理が求められます。
ファインテックでは、NETIS登録技術が、登録後の活用効果調査において発注者等から高い評価点を取得できるように、活用効果調査結果に映えるような登録後の評価を見据えた一歩先をいく御支援をしております。
<登録申請の概要フロー>
表 改良技術の確認にあたっての参考指標一覧
ポイント | 改良技術の視点 |
新規性 |
①従来の市販品の単純な追加や仕様変更ではないか(例:LEDを取り付けた、ガスの噴射方向を変更した・・・など) ②新規性の追加は、従来技術では実現できなかった技術的課題を解決する関係になっているか
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活用の効果 |
①活用の効果が、可能な限り定量的に表現できるか(もし難しい場合でも、可能な限り代用特性により表現できるか) ②事後評価などの審査を意識した技術文章として構成できるか
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ファインテックでは、NETIS登録のメリット実現のために、国土交通省を始めとする取引先への「技術提案書」の作成として心がけており、次の業務フローによりNETIS登録サポートを行っております。また、サービス展開にあたりましては、常に登録後の活用効果調査における高い評価の取得を念頭に御支援いたしております。
多くの企業様では、新技術の開発にあたっては、特許権又は実用新案権などの取得による知財戦略を進められております。しかし、NETIS登録は特許権のアイデアによる登録とは異なり、「実用性」に関する立証が必要としております。そのため、特許等を取得されながら、NETISの登録が困難となっている事例が多数あります(特に、中小企業様、商社様に多くございます)。
ファインテックでは、ご依頼者様がお考えの新技術の特許等の取得に併せて、早い段階でNETIS登録の可能性を高めていただくために、個別の設計・開発を下記のフローによりサポート致します。特に、立証方法にはJISなどの公的試験方法以外にも、様々な試験方法がありますので、それぞれの製品にとって望ましい試験方法を直接ご提案いたします。
NETIS登録を検討される技術が、手続着手するに相応しい内容かどうかを、登録申請までに専門技術的な視点よりコンサルティングいたします。この手続きにより、ご依頼者様がお考えの技術が登録に相応しいか、論点は何か、望ましい立証資料(試験報告、調査報告、技術論文等)の提案をいたします。本評価を通して、ご依頼者者様の技術の現状、改善点を第三者の視点からご確認いただくことができます。
詳細は、下記のフローをご参照ください。
NETIS登録のための各様式の作成を行ないます。詳細は、下記のフローをご参照ください。
具体的には、「様式-2」の技術概要書の作成、「様式-4」の比較表(類似技術、従来技術が関連)、作成コストのかかる「様式-3」までをファインテックで承ります。 さらに、行政書士としての法務代理権限により、国土交通省への一切の提出及び協議について、代表窓口として一括の御支援が可能です。
建設技術は、施工技術から材料技術まで大変多様です。また、登録技術については、製品、工法、システムなど、様々なカテゴリーに区分化されております。そのため、各登録申請に必要な詳細なお見積もりをご提案させていただきます。
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行政書士ファインテック技術法務事務所
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