FAQ(営業秘密管理)
回答:
不正競争防止法の定義に該当する情報をいいます。この定義に該当しますと、不正競争防止法の法的保護が受けられます。
ただし、受けられるためには自社内の管理体制、周知状況、視覚的に秘密情報であることがわかるための形式の表示などが必要とされます。
回答:
一般的には、リバースエンジニアリングを始め、製品や技術等の内部構造の分解が容易であったり模倣が簡単であるものについては、特許化が好まれる傾向があります。その他については、ノウハウ管理とされることもあります。
詳細は各企業の事業戦略の中で検討されています。
回答:
いろいろな手続があります。公開された場合とは少々異なりますが、一つには特許法第72条に定める先使用権行使のための立証資料の準備手続があります。これにより、仮に権利侵害を唱えられましても、自社のノウハウを保全するための確実な証拠固めが可能です。
※同業他社の方からのお問い合わせは固くお断りいたします。
※弊所と酷似したWebサイトにつきましては、調査の上で法的措置をとることがございます。
行政書士ファインテック技術法務事務所
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