よくある質問(NETIS登録)

Q1)申請書類の作成を代行してもらいたいが可能か。

回答:

はい、可能です。

事前に、御社の技術/製品に関する開発経緯、克服した技術の課題、新規性などといった登録要件を具体的に確認させていただくことがあります(事前コンサルティング)。この確認の結果として、登録の可能性がありましたら、各種申請書類をお作り致します。

各様式は、専門技術的な事項が多数含まれますので、参考情報として積算資料、施工実績等などの必要な資料をご準備いただきます。

さらに、弊所では、各様式の説明事項の立証・根拠資料の作成のコンサルティング、作成代行も行っております。

 

Q2)既に登録済みのNETIS技術を再度登録したいが、対応できるか。

回答:

過去に登録された技術と同一の技術については、残念ながら再登録は不可能です(従って、同一の登録番号の取得はできません)。実際にも、NETIS登録技術が市場単価にされるなど、従来技術とみなされる場合は、NETIS登録からはずされることがあります。

ただし、登録技術に対して新たに技術のブレークスルーがあるなど、新規性がある場合は別の技術として登録の可能性があります。必要なご提案をいたしますので、お気軽にご相談ください。

 


Q3) NETIS制度の概要を知りたい。

回答:

NETISとは、国土交通省が自らの公共事業で活用している新技術に係る情報を、一般の方々と共有し提供するためのデータベースです。このデータベースのシステムは「新技術情報提供システム」(New Technology Information System:NETIS)といわれ、新技術情報の提案、活用、現場での導入効果の検証及び評価の流れにより、新技術の一層の活用が期待される仕組みとなっています。

 

また、NETISは我が国の建設行政において、建設資材業者、施工業者及び技術コンサルタントにとって、自社の宣伝、発注業務の参考資料等において、欠かすことのできないシステムとして認識されており、実際の利活用(特に、活用効果調査後のVR、VEの評価結果)は国に留まらず都道府県、市町村といった幅広い建設行政において利用されております 

  

NETIS登録された技術は、令和5年4月1日の実施要領改訂に伴い、登録の翌年度4月1日より10年間データベースで公表されることとなりました。この10年間で事後評価を受けることで、最長15年間公表される場合もあります。登録後の公表期間のイメージ図を以下に示します。

 

また、事後評価を受けることにより、登録期間の延長のみならず、技術の信頼及び品質などのブランド力を向上させることができます

NETIS登録が完了するとNETIS情報のホームページで公表され、PR力が向上します。また、その後の事後評価によりブランド力はさらに向上します。
<NETIS登録によるブランド力向上のイメージ図>

Q4)登録する現物はないが、無くても何とか登録したい。

回答:

現物となる技術/製品がない場合は、登録要件である「技術の成立性」を満足しないため、登録は困難と考えられます。

もっとも試行現場など、技術が実際に適用された実績がある場合は、本要件を満足します。

 

Q5)登録を1ヶ月くらいで完了したいが可能か。

回答: 

公的な見解とはなっておりませんが、とある技術事務所の技官の見解では、200日を平均として取り扱っています。関東技術事務所では、平均6ヶ月をベースとしています。そのため、1ヶ月の未満の登録については、申請書類に修正事項がほとんどない状況など、極めて例外的な場合に限定されるのが現状であり、大変困難ではないかと思われます。

 

Q6)知財権(特許権、実用新案権)をとっているから、NETIS登録は不要ではないか。登録の必要性について教えてほしい。

回答:

登録は法律上の義務ではありませんが、NETIS登録をされる多くの企業様は特許権も同時に取得しています。ある方のお話ですが、“特許をとっても、それは模倣の防衛策でしかない。その製品の品質、安全性などといった営業上のPRにはなりにくい。そのため、特許だけでは補えない知財の力をNETISで担保したい”というお話がありました

まさに、NETISはそのような知財の力を持っているものと考えられます。その意味では、ISO、JISの品質保証機能と類似したものがあります。

 

Q7)本省が作成した「実施要領」を元に書類を作成したが、技術事務所では多くの指摘を受けた。作成実務に相応しい要領はないか。

回答:

NETIS審査は各技術事務所が担当しますので、当該事務所のローカルルールが幅を利かせます。そのため、各技術事務所の担当者の裁量に左右されるところはあります。

 

Q8)様式ー2の途中までは作成したが、詳細の記載方法がよくわからない。何とかサポートしてほしい。

回答:

対応は可能です。つきましては、作成途中の資料を参考までにご提供いただければ確認させていただきます。

 

Q9)公共事業の発注にあたって、NETIS登録技術の活用を要件とされることはあるのか。

回答:

詳細は各発注者の公共調達の趣旨により異なりますが、公共事業の内容によってはそのような方針をとっているところもあります。詳細は、各発注者に対してご確認いただくことをお勧めします。

 

Q10)従来技術の特定が難しいが、相談にのってもらえるか。例えば従来技術として認定される場合の判断基準はあるかなど。

回答:

従来技術として認定される数量的な基準はなく、あくまで国交省の担当官の裁量にゆだねられるところがあります。ただし、公共調達で採用が可能かどうか、また既に市場単価化されているかといった視点は共通しています。そのため、弊所でご相談の対応をすることができます。

 

Q11)NETIS登録の類似技術のセレクトが不十分であるため、登録技術の調査のやり方がわからない。

回答:

工種から検索するやり方とキーワード検索の大きな二種類があります。いずれが良いかはケースバイケースですが、当職ではそれぞれから絞り込む手続を行っております。

 

Q12)様式ー2の「活用の効果」の立証資料について、施工実績しかないが認められるか。

回答:

新規性や効果が施工実績のみで認められるものであれば可能ですが、中には技術の改良点について実験を求められることがあります(技術の成立性)。

 

Q13)類似技術の「類似」とは、意匠登録などの類似と同じか。

回答:

いいえ、特段定まった定義はありません。

 

Q14)積算資料、土木情報コストに開発技術、製品の単価を載せてもらったが、これにより当然ながら従来技術となってしまうのかどうかが心配だ。

回答:

物価版などに掲載されますと、確かに従来技術として扱われる可能性が高くはなりますが、当該掲載製品等が市場一般でよく見受けられるものと同等と判断されなければ、当然に従来技術に該当するわけではありません。これは、(一財)経済調査会に依頼して単価掲載をした場合に論点となることがあります。

 

Q15)特許権は取得していないが、申請は可能か。

回答:

可能です。しかしながら、特許取得の事実をもって、当然に登録される運用ではありません。

 

Q16)自社技術の現場施工のデータはあるが、自社実験の結果がない。この場合は、NETIS登録の書類作成にあたってどのような論点がありうるか。

回答:

効果検証との関係でさまざまですが、自社実験の結果のみで不足する場合は、追加の実験結果を求められることがあります。

 

Q17)従来技術の特定の仕方を教えてほしい。

回答:

ケースバイケースでありますが、例えば土木コスト情報などの市場単価の便覧は参考にあります。その他については特定の仕方がいろいろありますので、当職までご相談いただければご回答させていただきます。

 

Q18)NETIS登録は登録されたらすぐに掲載、公開されるのか。そのカウントの仕方がよくわからない。

回答:

登録されましたら、翌年度の4月1日から掲載がスタートします。期間は最低でも10年間は掲載されます。この期間の延長については、事後評価の取得のため、活用効果調査表等を5件提出により事後評価の取得を目指す必要があります。詳細は各技術事務所のスタッフの方が対応してくれます。

 

 

Q19)経済性の比較に苦慮している。施工にあたって使用される製品の単価のみの比較で大丈夫か。

回答:

製品、技術又はシステムについての施工結果を重視します。そのため、必ず標準現場における施工単価を対象としてください。

 

Q20)従来技術については所定の積算条件において、仮想積算となるがよいか。

回答:

問題ありません。

 

Q21)従来技術について、なかなか対象となる技術が見当たらない。どのように検討をしていったらよいか。

回答:

基本的には、公共事業で使われている工法等が対象となります。弊所では国交省担当技官との協議の中で養ったノウハウを元に、ご依頼者様のご相談に対応いたしております。

 

Q22)書類の整合性を図るには、どの様式から作成すればよいか。

回答:

どの様式から作成すべきかについては、特段縛りはございません。そのため、どの様式から進めて頂いても結構です。

 

Q23)令和4年からNETISの記入方法が変わりました。何が変わったのでしょうか。

回答:

これまでは様式2,3,4として位置づけられていた各様式をエクセルなどで個別に作成し提出しておりましたが、新しい申請方式では、全て国交省が管理するクラウドサーバーにアクセスした上で、所定の情報を入力し、修正作業等を行う手続きに変わっております。この手続きに移行するためには、国交省の事前審査をパスした段階でID、PWの入力が必要となります。逆に言えば、事前審査をパスしない状態では、IDやPWが発行されないために、申請様式の作成すらできない状態となっております。このため、これまで以上に事前審査を通過することが重要です。

 

Q24)事前審査を通過すれば、後は全て余裕の手続きで登録となるのでしょうか。

回答:

事前審査の通過と本審査の通過(最終登録)とは別物であります。このため、余裕の手続きとなることはありません。もっとも、事前審査を通過した後に、なるべく早めに最終登録を行う方法はあります。詳細は個別にご相談ください。

 

Q25)令和5年4月1日の実施要領の改訂において、事前審査及び本審査資料の提出先が「工種」区分で決定することになりました。どこの技術事務所に提出すべきでしょうか。

回答:

事前審査と本審査の提出先は同じ技術事務所です。各工種に基づく申請先の違いについては、国交省の公式HP(https://www.netis.mlit.go.jp/InternalNETIS/Files/Manual/16/ukestukeitiran.pdf)などによりご確認をお願いします。

 

NETIS登録申請代行に関する詳細の情報は下記のページをご参照ください。