社内コンプライアンス整備で、罰金5倍(最高5億)、全世界輸出禁止を防ぐことができます !
【このようなことが起こらないとも限りません!】
1980年代に、戦闘機部品を最終仕向地がイランであることを認識しつつ、旧通産大臣の承認を受けることなく、日本国内で香港及びシンガポールの企業に販売・引渡、さらにミサイルの部分品を最終仕向地がイランであることを認識しつつ、無許可でシンガポールに輸出した事件がありました。
その結果、行政処分等による信用失墜の影響により、取締役に善管注意義務、忠実義務違反があったとして損害賠償責任を認め、約12億8,000万円の賠償を命じました(平成8年6月20日東京地裁判決)。社内コンプライアンス体制の構築が望まれる事件です。(本文は経済産業省公開資料より一部抜粋加工)
【内部コンプライアンス構築サポート】
輸出者等遵守基準を定める省令(経済産業省令第60号 平成21年10月16日)によれば、リスト規制品の輸出等を行う輸出者等は監査・研修の実施を定期的に行い、輸出管理の実務におけるコンプライアンスの徹底を期待するものとしています。
弊所では、皆様方のビジネスの効率化とコンプライアンスにかけるコスト負担のバランスをベースとして、輸出者等遵守基準を定める省令に基づいて組織及び事業の規模に応じたベストなコンプライアンス体制の構築のサポートを行っております。
以下の業務の詳細は、下記のフローをご参照ください。
〈参考〉輸出者等遵守規準の構成イメージ
出典:経済産業省安全保障貿易管理説明会資料「法令遵守のポイント」より一部抜粋http://www.meti.go.jp/policy/anpo/seminer/shiryo/setsumei_junshu.pdf