御社の自社開発製品、プログラムについて、漏れのない該非判定手続をご支援いたします
輸出管理においては、貿易に分類される「貨物」の取引以外に、「役務」の「取引」が規制されています。そして、いずれにおいても、「国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるもの」を「リスト規制」として国の管理対象としています。
輸出の場合は、通常は通関手続によりますが、(目に見えにくい)技術やプログラムについては輸出手続のプロである通関業者の協力を得ることなく一般的に行われます。そのため、守秘義務契約(NDA)締結に関係なく、技術やプログラムの該非判定は必須手続となっています。
また、取引の規制は、日本国内での取引についても規制されることがあります。そのため、「技術」、「プログラム」の取引については注意していく必要があります。具体的に、役務取引の典型例をあげることとします。
図 規制の対象となる「技術」、「プログラム」の区分
外為法では、貨物の用途、需要者の要件に関わらず、技術、プログラムの機能及びスペックの客観的な視点より該非判定が必要とされており、「技術」、「プログラム」の判定に当たっては、原則として事前に貨物の輸出貿易管理令別表第1による判定手続が先行します。
下記に、弊所が既往にて関与した貨物、プログラムを挙げております(御依頼者様の詳細は、個人情報保護指針による非公開と致しております)。
「 数値制御工作機械」
多軸制御加工が可能な工作機械は、民生用途から軍事用途の貨物の製造までマシンプログラムの制御に基づき高精度の材料加工が可能です。これらの技術については、管理地として多数のスペックが関与します。
「 情報セキュリティー関連(暗号プログラム) 」
民生用途における通信については、LAN接続からWiFi接続など、多様モデュールに適用が可能となるように情報通信セキュリティーの確保が求められます。一方で、一定レベルのアルゴリズムや鍵長のプログラムで情報システムのセキュリティ管理機能を有する装置などは軍事転用リスクより規制対象となっています。
輸出管理においては、規制される「技術」、「プログラム」は、原則として、輸出令に該当する貨物の「設計、製造及び使用」に関する技術、プログラムが関係します。リスト規制の詳細は、外国為替令別表に戦略技術等のリストが規定されております。該非判定の手続としては、技術(設計図面、仕様書等)、プログラムであれば設計、製造等の関連、さらに暗号技術の有無についても確認が必要となります。
なお、「設計」、「製造」、「使用」の法令上の定義は、役務通達に詳細が定められており、実務において確認が必要です。
図 規制される技術、プログラムの判定プロセス
ファインテックでは、輸出企業、海外の貨物を取り扱い商社等の皆様が行う該非確認の手続を漏れのないリーガルチェックを行うことにより、難解な貨物、技術及びプログラムに対する該非判定作業のフォロー、法的サポート(法令解釈調査、経済産業省協議代理手続き等)を行います。同時に、該非判定書作成に関する法務相談を承ります(該非判定代行手続は行っておりませんので、ご留意ください)。
詳しくは、下記の業務フローをご参照ください。
※判定後の輸出許可申請については、こちらの 「輸出許可申請代行・手続サポート」 をご覧ください。
弊所では大学、企業の研究活動における技術移転の輸出管理に重点的に取り組んでおります。
些細なことでもご回答させていただきます。
前任者が海外へ赴任した、外国へ技術情報(図面など)を持ち出す必要がある・・この場合に、外為法は適用されますか?貨物の輸出に比べて、技術の移転については視覚的に確認が難しいながら、技術/プログラム流出に関する刑事捜査事例もあります。米国では、かつてテネシー大学のプラズマ研究の権威の教授が、輸出管理違反(ITAR)を問われて4年の禁固刑を科せられているなど、技術取引への規制は強まりつつあるのが現状です。サポートの流れは、前項と同様のフローとなります。
※参考資料
該非確認については、経済産業省HPにおいて最新の改正版のデータが閲覧できます。
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/matrix_intro.html
(経済産業省 安全保障貿易管理 貨物・技術マトリックス表)
行政書士ファインテック技術法務事務所
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