大臣認定申請代行・コンサルティング

— 建築部材の国土交通大臣認定申請代行、性能評価コンサルティング —

指定性能評価機関との協議の代理をします
性能評価取得のための設計開発に協力いたします

ファインテックのサービスの特徴

1.大臣認定の取得可能性の事前確認を実施

 始めて設計・開発した製品が大臣認定を取得できるか否かは、申請者にとって気になるところです。弊所では、性能評価試験における技術要件調査などに基づいて、取得可能性の確認、改善事項などの提示を行い、今後の手続きの方向性をお示しします。

2.大臣認定申請の代理が可能

 大臣認定の申請には、性能評価書を添付しなければなりません。ファインテックは行政書士事務所のため、申請を代理で行うことができます。

3.法令チェックサービス(建築基準法)

 大臣認定を取得しても、施工にあたっては建築基準法を守る必要があります。大臣認定取得後の安全な使用、流通を目指して、コンプライアンスを意識した確認サービスを行います。

大臣認定について

大臣認定を取得するメリット

 国内の建築工法として合法的に採用されるためには、建築基準法の告示で例示された内容を採用するか、又は国土交通省より個別に工法認定を受ける手続きをとるかのいずれかになります。建築基準法の告示では細かい規格が定められているため、新規の工法を設計・開発した場合には向いていません。新しい材料、設備などの建築物への採用へ向けて、国土交通大臣による認定制度が設けられています。個別に工法認定(大臣認定)を受けることで、幅広い活用への道が開かれます。このため、自社の設計自由度の高い多様な工法の開発、市場への売込みが期待できます。

大臣認定取得の手続きについて

 大臣認定を取得するためには、認定に必要な技術的要件を公的に満足することを立証する必要があります。この立証には建築基準法により認定を受けた性能評価機関により、一定の手続きを受ける必要があり、かなり細かい技術的やりとりが発生します。

ファインテックの大臣認定取得支援の概要

当サービスの支援対象となる範囲

 弊所では、大臣認定申請が可能な材料、工法、構造などにおいて、以下の範囲についてご支援を行っております。その他の工法に関する大臣認定のご支援にあたりましては、個別協議により対応させていただきます。

建築基準法第23条、63条

性能評価の概要

下地を含めた屋根葺き材の試験体に対して、特定の屋根勾配における火種の延焼状況確認 

建築基準法施行令第108条

性能評価の概要

延焼性、ガス有害性の確認 

建築基準法施行令第20条

性能評価の概要

JIS・JAS規格に適合するF☆☆☆☆等級基準と規格番号の整合により、ホルムアルデヒド放散量の確認

サービスの全体構成

 当サービスは以下の2つの業務により構成されています。

 ① 技術調査、予備試験支援業務  
   指定性能評価機関にいきなり性能評価申請を行っても、膨大な準備作業、多数の論点整理に時間と労力がかかりコストパフォーマンスが良くないことがあります。そのため、弊所では申請対象の技術状況を確認し、そもそも性能評価試験を受けることのできる段階かどうか、申請にあたっての論点は何かを緻密に分析しご報告致します。また、その評価をベースとし、指定性能評価機関が実施する予備試験を通して、性能評価試験の通過を目指します。

 当業務のフローを以下に示します。

①技術調査、予備試験支援業務のフロー図
①技術調査、予備試験支援業務のフロー図
 ② 性能評価支援業務  
   指定性能評価機関に対して行う性能評価申請手続きをご支援致します。事前の予備試験(上記①のサービス)の後で本支援業務に移行することで、より効率的に申請の手続きを進めることができます。指定性能評価機関が材料試験などの性能評価試験を実施しますので、この試験及び手続が円滑に運ぶようにサポート致します。また、性能評価書取得後には、大臣認定を代理申請致します。

 当業務のフロー図を以下に示します。

②性能評価支援業務のフロー図
②性能評価支援業務のフロー図

サービス全体のフロー

 弊所での支援プロセスは以下の通りです。