製品/技術が国境を超える際には、「外国為替及び外国貿易法」の規制が関わります。
また、米国の製品/技術を使用している場合は、米国再輸出規制(EAR)も確認することが必要です。
【安全保障貿易管理について】
安全保障に関する貿易、技術及びプログラムの取引管理(以下、「安全保障貿易管理」という。)とは、我が国では外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)(以下、「外為法」という。)により、国際的な平和及び安全を維持する目的として設けられた貿易管理の中でも特別な扱いをされている分野です。冷戦時代には、旧共産圏諸国への取引規制としてココム体制として輸出管理体制が作られていましたが、現在は、ワッセナー・アレンジメント(WA)、ミサイル技術管理レジーム(MTCR)をはじめとする様々な国際レジーム・条約により、取引される貨物、技術が詳細に定められています。
貨物、技術及びプログラムの輸出又は対外取引を業として行う場合には、該非確認により貨物・技術の機能及びスペックを確認した上で輸出・技術取引を行うことが求められております(下図参照)。
このため、該非確認により規制対象となる場合は、原則として経済産業大臣の許可(貨物の輸出許可、役務の取引許可)の取得が必要となります。もっとも、貨物は輸出貿易管理令第4条1項に、技術は外国為替令第17条4項に、それぞれ経済産業大臣の許可が不要な場合について規定されています。このため、許可不要な要件を個別に確認することで、ライセンスが不要となる場合も多数存在しています。
この安全保障輸出管理については、外為法による処罰、行政処分による社会的影響が大きく、最大で3年の全世界向けの輸出が禁止されたり輸出貨物の5倍の規模の賠償を負う事もあり(5,000万円の製品であれば、2億5千万円)、企業経営に計り知れない打撃を与えることがあります。
制裁後には社会的なイメージダウンが長引く結果、既存ビジネスへの負の影響が続くために、コンプライアンスが特に必要となっています。
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ファインテックでは、安全保障輸出管理に関連するサービスとして、主に以下の二点のサービスを行っております。
該非判定は法律の知識のみならず、正確な技術分析も必要です。技術コンサルティングを行う弊所では、該非判定の基本プロセスを重視しつつ、チェック漏れを防ぐための判定手続支援サービスを行います。
行政書士ファインテック技術法務事務所
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