平成30年12月10日に、内閣官房セキュリティーセンターより、IT調達に係る調達方針が出されております(「IT 調達に係る国の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ(平成30年12月10日関係省庁申し合わせ)」)。
この内容は、米国がファーウェイ等の製品等が組み込まれた電子・通信機器の採用が、安全保障、情報管理上のリスクがあることを懸念する状況の反映として、日本政府が国の公共調達に基準を示したものと各種報道では伝えられています。
この資料を確認しますと、国土交通省は対象機関となっており、現状のNETIS登録技術の範囲では、製品・技術は建設・インフラの整備、維持のためにの「特定用途機器」としてネットワークカメラやセンサーは含まれることがあるものと思われます。
本指針のNETIS登録への適用可能性に関しまして、国土交通省に確認をしましたところ、本指針は調達時に適用するものであり、NETIS登録時に適用するものではないと解釈されてますが、同方針の内容に反することが明確な技術等については、NETIS登録時点において確認の上で、登録の可否について判断することがありうるとのことであります。
NETIS登録申請に関する詳細は下記のページをご参照ください。
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