FAQ(安全保障貿易管理、米国再輸出規制)
回答:
いいえ、一定の要件を満足する相談に限り、事前相談手続はあります。この手続によれば該非確認の一定の方向を得ることができます。但し、この場合でも確定した判断とはならないとの条件がありますので、最終的には輸出者となる方の責任により実施する必要があります。
回答:
いいえ、「輸出者等遵守基準」によれば、一定の要件を満たす輸出者等は取引に関する審査をするべき義務を定めています。この審査内容には、相手方の貨物の需要、用途の確認も含まれると理解されます。したがって、不要と解することは困難です。
回答:
ミサイル技術に使用される部品や付属品は、決してミサイルの製造に直接結びつくとは限りません。ミサイルの飛翔には、誘導部分、推進部分などに分解されますが、いずれも最先端技術の塊です。そして、これらの技術には高度の汎用技術が使用されます。そのため、直接製造にはあたっていなくても、該非確認は必須といえます。
回答:
いいえ、法的義務ではありませんが、多忙な企業様の内情を考慮して、業界ではよく使用されることがあります。
回答:
いいえ、外国為替及び外国貿易法には、民事契約の存在による技術取引についても除外する規定はありません。許可例外としては、すでに公的にオープンになっている技術は別扱いとなっていますが、原則として役務取引に該当しますので該非確認などの所定の手続は必要です。
回答:
いいえ、法的義務ではありませんが、多忙な企業様の内情を考慮して、業界ではよく使用されることがあります。
回答:
いいえ、該非判定については、法律上は輸出者の責任となっています。そのため、契約行為が介在するなど特段の事情が無ければ、民亊責任を問われる法的関係にはありません。また、外為法の責任主体ともなりません。
回答:
海外製品であれば、例えばその国がWA(ワッセナーアレンジメント)に加盟しているかどうか確認をしてみてください。
仮に加盟していれば、WAの規制項目番号に関する知識を有することが考えられます。また、WAの規制項目番号のリストを海外企業に送ることが考えられます。WAの規制リストはインターネットで閲覧できるため、お試しされることをお勧めします。
回答:
半導体レーザダイオードの使用は考えられますが、レーザー化された光の放出をするメカニズムではないため、製品自体は直接規制されません。
回答:
詳細は各製品ごとに確認をする必要がありますが、経済産業省の担当官の見解では光検出器などは装置全体の破壊によって部品を取り出すことが多いと考えている節があります。そのため、多くの許可申請書においては、本体貨物以外にも光検出器などもリスト規制品目として挙げられていることを指摘しています(つまり、個別に許可申請の対象貨物とする)。
そのため、当然に非該当貨物とするのは論点が多いように思われます。
回答:
原則からいいまして、CDプレーヤー、光通信機器のために特別に設計した半導体レーザー発振器は、省令9条十号二の規制番号には該当しません。
回答:
個々の半導体レーザー発振器で考えてください。例えば、半導体レーザーバー、スタックスアレーそれぞれの機能です(法令用語の詳細は、運用通達をご覧ください)。
回答:
いいえ、例えば旧共産圏(中央アジアなど)を、99番号の物品、技術などが積替えや国境を通過する場合は事前に許可が必要となります。そのため、EAR99 であることが、すなわちEARフリーになることではありません。
回答:
米国製品を取り扱う場合なら、原則として米国製品(U.S.Origins)に該当すると考えられるため、ECCNの特定は望ましいと考えられます。
回答:
ITAR条項に、ライセンス(DSP-5など)を取得すべき当事者は原則として米国人のみとなっています。そのため、日本国内の日本企業(我が国の会社法により設立)にとっては、ライセンス取得の当事者とはなりません。TAA(技術提供協定)などについては、米国当事者が契約承認の当事者となりますため、詳細はTAAガイドラインなどを参考に確認をする必要があります。
回答:
米国防衛リスト(USML)に該当する貨物等の製造、輸出をする米国内の法人等は、ライセンスの取得の前に事前登録が必要となります。これは、TAA(技術提供協定)に関しましても、米国の技術提供者は登録が必須となっています。
回答:
電子メールでの問い合わせもありますが、具体的な回答を求める場合は一般的なメールによる質問手続では困難な場合があります。そのため、必要に応じて、会社のレターヘッドを元に、必要な情報を資料として米国政府に送ることが求められます。
回答:
宇宙スペック等にかかわる製品、技術の開発に当たっては、ITARに関わることがあります。その技術などを海外へ移転する場合は、当該技術の米国からの移転フローを必ず確認してください(ITAR規制製品が原因不明でありながら国内に出現することはありません)。この確認がないと、海外への再輸出、再移転は許可処分の視点より不可能です(再移転に関しては、必ず米国政府の関与の確認が求められるためです)。
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